雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートします

令和4年1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

  • 現時点での雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されています。
  • 新たな制度である「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。
  • マルチ高年齢被保険者であった人が失業した場合には、一定の要を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分又は50日分の一時金)を受給することができるようになります。

適用対象者の要件

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。また、雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、雇用保険の適用には本人の申出が必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

事業主が留意するポイント

  • マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の協力が必要不可欠です。労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をする必要があります。
  • 事業主の協力が得られない場合は、ハローワークから事業主に対して確認が行われます。
  • 雇用保険の成立手続が済んでいない場合は、別途手続が必要になります。
  • マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。
  • マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。