令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事務所も健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所になります。
常時5人以上の従業員を雇用する次の士業の個人事務所は、日本年金機構の年金事務所に、事務所として「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を、対象となる従業員について被保険者の「健康保険・厚生年金保険 資格取得届」を提出する必要があります。
新たに適用の対象となる士業
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士
被保険者となる人
- 正社員の人
- パート・アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の4分3以上である人
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