従業員の社会保険等の年齢別手続

40歳

介護保険

介護保険料は、40歳に到達することより徴収が始まります。

60歳

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付が、

  1. 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、
  2. 賃金が60歳時点の賃金の75%未満で雇用されているとき、
  3. 賃金の低下率に応じて賃金の15%を限度として

支給されます。

(※)被保険者であった期間が5年以上あることなど、いくつかの条件があります。

65歳

介護保険

介護保険料は、65歳に到達することにより徴収されなくなります

ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。

70歳

厚生年金保険

在職中に70歳に到達した従業員は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者に該当することとなります。

75歳

75歳に到達した人は、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。