40歳
介護保険
介護保険料は、40歳に到達することより徴収が始まります。
60歳
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付が、
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、
- 賃金が60歳時点の賃金の75%未満で雇用されているとき、
- 賃金の低下率に応じて賃金の15%を限度として
支給されます。
(※)被保険者であった期間が5年以上あることなど、いくつかの条件があります。
65歳
介護保険
介護保険料は、65歳に到達することにより徴収されなくなります
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
70歳
厚生年金保険
在職中に70歳に到達した従業員は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、70歳以上被用者に該当することとなります。
75歳
75歳に到達した人は、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移行します。