労災認定における「心理的負荷による精神障害の認定基準」の概要

心理的負荷(ストレス)による精神障害(うつ病など)の労働災害補償保険における業務上災害の判断は、通達による「心理的負荷による精神障害の認定基準」に基づいて行われていますが、その認定基準の概要は以下のとおりです。

精神障害の発病についての考え方

精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私生活でのストレス)とそのストレスへの個人の対応力の強さとの関係で発病に至ると考えられています。

発病した精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。

仕事によるストレス(業務による心理的負荷)が強かった場合でも、同時に私生活でのストレス(業務以外の心理的負荷)が強かったり、その人の既往症やアルコール依存など(個体側要因)が関係している場合には、どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断しなければなりません。

精神障害の労災認定要件

労災認定のための要件は、次のとおりです。

  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
  • 「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことをいいます。
  • 心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。「同種の労働者」とは、職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。

精神障害の労災認定のフローチャート

(厚生労働省パンフレット「精神障害の労災認定」(R2.9)P12)

詳細は

平成23年12月26日基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
令和2年5月29日基発0520第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について」