就業規則の全面改訂
・10年以上前に作成した就業規則である。 ・就業規則はあるが読んだことがない。 ・実態と就業規則が合っていない。 ・就業規則内又は賃金規程との間で矛盾があるようだ。 ・ネットでダウンロードしたテンプレートをそのまま使用している。
このような場合はトラブルを未然に防ぐことのできる就業規則に作り変えた方がよいでしょう。
就業規則の新規作成
・常時雇用する従業員の数が10人以上になりそうだ。 ・新たに会社を設立する。 ・新規事業のために新しい事業場(異業種部門)を設置する。
などの理由で就業規則の作成が必要となった場合には当事務所にお任せください。事業内容や就業実態などをお聞きして、適切な内容の就業規則を完全オーダーメイドで作成します。
就業規則の部分変更
労働法令は改正が頻繁になされており、それに伴い就業規則の部分変更も必要になることがあります。また、すでに法改正がなされているにもかかわらず、改正前の制度に基づく条文のままになっていることもよく見受けられます。
そのような場合には、部分的な修正を行なう必要があります。
※ 部分変更業務は、原則として、以前当事務所において全面改訂又は新規作成を行ったお客様の就業規則についてのみの対応となります。また、就業規則全体又は他の条文との整合性がとれなくなる場合があります。その場合は、全面改訂業務での対応となります。