労働者と事業主の間に関するトラブルの早期解決を図るための裁判によらない手続「行政ADR(行政による裁判外紛争解決手続)」等のご案内です。当事務所では、”特定”社会保険労務士としてこれらの手続の代理業務も行っています。
特定社労士ができること
- あっせん等申立てに関する相談・手続
- 代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結(あっせん等期間内に限る。)
個別労働関係紛争についての行政ADR
(参考動画)「社会保険労務士会労働紛争解決センター」でのあっせんの場面(全国社会保険労務士会連合会作製)
個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん
(都道府県労働局)
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせなどに関する紛争
男女雇用機会均等法に基づく調停
(都道府県労働局)
- 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新 - 均等法で禁止される間接差別
- 婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
- セクシュアルハラスメント防止措置
- 妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置
- 母性健康管理措置
(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理) - セクシャルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
育児・介護休業法に基づく調停
(都道府県労働局)
- 育児休業制度
- 介護休業制度
- 子の看護休暇制度
- 介護休暇制度
- 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限
- 育児のための所定労働時間の短縮措置
- 介護のための短時間勤務制度等の措置
- 育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置
- 労働者の配置に関する配慮
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
令和4年4月1日以降は、以下も対象
- 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合の措置
- 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出を理由とする不利益取扱い
令和4年10月1日以降は、以下も対象
- 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
- 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の申出・取得を理由とする不利益な取扱い
- 産後パパ育休(出生時育児休業)中の就業可能日等を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益取扱い
パートタイム・有期雇用労働法に基づく調停
(都道府県労働局)
- 昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
- 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止(均衡待遇)
- 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する差別的取扱い(均衡待遇)
- 職務の遂行に必要な教育訓練の実施
- 福利厚生施設の利用の機会の配慮
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
- 雇い入れ時の雇用管理改善措置の内容(賃金制度など)についての説明
- 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
- パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合の通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明
労働施策総合推進法に基づく調停
(都道府県労働局)
- パワーハラスメント防止措置(※)
- パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
(※)中小企業の場合は令和4年4月1日以降に生じた紛争が対象。
労働者派遣法に基づく調停
(都道府県労働局)
- 通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差の禁止や待遇に関する説明義務 など
障害者雇用促進法に基づく調停
(都道府県労働局)
- 障害者に対する差別的取扱い
- 障害者に対する合理的配慮に関する説明義務 など
個別労働関係紛争についての民間ADR
(特定社会保険労務士が単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体(社労士会労働紛争解決センターなど)が行う裁判外紛争解決手続
(参考)所轄労働基準監督署への申告
労働基準法違反、最低賃金法違反、労働安全衛生法違反
(参考)未払賃金の立替払制度
要件を満たしている場合、独立行政法人労働者健康安全機構に立替払請求
当事務所における業務の流れ
労働相談を受け、必要に応じて下図の手順で問題解決に向けた手続等を行います。
料金
料金は こちら です。