有期労働契約で働く人については、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっています。そこで、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年4月1日に改正労働契約法が施行されました。
無期転換ルールとは
①同一の使用者との間で、②有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、③有期契約労働者からの申込みにより、「期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換」されるルールのことです。
申込みは有期契約労働者の権利です。申込みをするだけで「使用者が承諾した」ものとみなされます。
無期転換後の労働働条件は、「期間の定め」の部分以外は従前と同一の労働条件となります(例えば「期間の定めのないパートタイマーになる」など。)。ただし、労働協約、就業規則又は個別の合意(労働契約)により、労働条件を変更(例えば「正社員となる」など)することができます。
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」より
対象となる使用者
すべての使用者が対象となります。
対象となる労働者
一般的に契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などと呼ばれる労働者で、その名称にかかわらず雇用期間の定めがあれば、このルールの対象になります。
※「派遣社員」の場合は、派遣元の会社に無期転換ルールへの対応が求められます。
使用者は拒否できるのか
通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無期転換の申込みをしたときは、使用者はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から労務の提供が開始する、という始期が付された無期労働契約が、既に成立していることになります。したがって、使用者は無期転換を拒否することはできません。
クーリングとは何か
同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(有期労働契約のない期間=「無契約期間」)が、一定以上続いた場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外されます(このことを「クーリング」と呼びます)。
具体的にどのような場合にクーリングされることになるかは、以下のとおりです。
無契約期間の前の通算契約期間が1年以上の場合
無契約期間が6ヶ月以上の場合
無契約期間が6ヶ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
無契約期間が6ヶ月未満の場合
無契約期間が6ヶ月未満の場合、前後の有期労働契約の期間は通算されます(クーリングされません)。
無契約期間の前の通算契約期間が1年未満の場合
無契約期間の前の通算契約期間に応じて、無契約期間がそれぞれ下表の右欄に掲げる期間に該当するときは、無契約期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれません(クーリングされます)。
その場合、無契約期間の次の有期労働契約から、通算契約期間のカウントが再度スタートします。
契約期間の前の通算契約期間 | 契約がない期間(無契約期間) |
---|---|
2ヶ月以下 | 1ヶ月以上 |
2ヶ月超~4ヶ月以下 | 2ヶ月以上 |
4ヶ月超~6ヶ月以下 | 3ヶ月以上 |
6ヶ月超~8ヶ月以下 | 4ヶ月以上 |
8ヶ月超~10ヶ月以下 | 5ヶ月以上 |
10ヶ月超~ | 6ヶ月以上 |
メリット
意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる
使用者にとって
会社の実務や事情等に精通する無期労働契約の社員を比較的容易に獲得できる。
労働者にとって
雇用の安定性に欠ける有期労働契約から無期労働契約に転換することで、安定的かつ意欲的に働くことができる。
長期的な人材活用戦略を立てやすくなる
使用者にとって
有期労働契約から無期労働契約に転換することで、長期的な視点に立って社員育成を実施することが可能になる。
労働者にとって
長期的なキャリア形成を図ることができる。
継続雇用の特例(有期雇用特別措置法の基本的な仕組み)
- 無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力が有効に
発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成します。 - 事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。
(注)本社・本店を管轄する労働基準監督署経由で提出することもできます。 - 都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行います。
- 認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者(高度専門職と継続雇用の高齢者)について、無期転換ルールに関する特例が適用されます。
(注)有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対象労働者に明示する必要があります。
継続雇用の高齢者の特例
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
- 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
- 定年に達した後、引き続いて雇用される
有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
(注)定年を既に迎えている人を雇用する事業主が認定を受けた場合、その人も特例の対象となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。