「テレワークと労務管理」に関するミニミニセミナーの第5回は「テレワーク導入にあたって
労務管理上必要になること①」です。
テレワーク導入にあたって労務管理上必要になること①
労働条件の明示
労働契約を締結する際(採用時)に労働者に対して、労働条件の1つとして就業場所を明示する必要があるため、労働条件通知書においてテレワークの就業場所を示す必要があります。
既存の就業規則で対応可能か検証
テレワーカーの労働時間などの労働条件を別の制度にしたり、テレワーク手当の創設やテレワーカーに費用負担させる場合は、就業規則の変更によってその旨の記載(在宅勤務規程の作成など)をする必要があります。また、就業規則にはテレワーク時の服務規律、申請・承認・命令、中抜け及びその労働時間の振り替えや賃金控除などテレワーク特有の規定を盛り込むこともできます。