「助成金、いざというときには社会保険労務士に」…では遅い! 事務所からのお知らせ 2020.10.12 2020.10.09 普段から適正な手続と労務管理を。 当事務所は、労務管理・社会保険等手続の顧問契約を承っております。 ※ 厚生労働省(労働局、ハローワーク窓口)の助成金の申請代行を受けられるのは社会保険労務士だけです。